入管業務手続きができるのは、行政書士と弁護士だけです。在留資格などの入管手続きは複雑で込み入っていることもあり、外国人を雇用している企業のほとんどは、行政書士に入管の手続きを依頼しています。入管業務は、おおくの行政書士が取り扱う業務のひとつです。
日本は2018年から外国人労働者の受け入れの拡大が始まったために、おおくの行政書士にビザ・在留資格関係の仕事が増えています。外国人労働者の受け入れ拡大によって、外国人移住者も増えています。外国人のビザ申請については、就労ビザ・結婚ビザ・留学ビザなど、目的に合ったビザの申請が必要になります。主として、官公庁へ提出する書類を依頼者の代理として作成したり、依頼者の代わりに官公署へ書類の提出することとなります。行政書士の仕事は、これらの業務を代理で行うことができます。
外国人のビザとはなに?
ビザとは、渡航先の大使館や領事館から発行される入国許可証のことです。ビザは、観光ビザ、商用ビザ、就労ビザ、留学ビザなど、渡航の目的によって適切な申請が必要です。外国人が日本で働いていたとして、その仕事の内容が外国人の所有しているビザの種類に対応していなかった場合、真面目に働いていたとしても、不法就労に該当してしまいます。この場合、外国人労働者だけでなく、雇用した事業側も処罰の対象となります。
「外国人だから知らなかった」「日本人と同じように雇用すればいいのかと思った」ではすまされないために、外国人が日本で仕事をする場合は、雇用側も協力して外国人従業員のビザに関する書類の手続きを行わなければいけません。
ビザとパスポートは役わりが違う?
「短期滞在ビザ申請」「短期滞在ビザの延長」「経営管理ビザ」「技能ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「定住者ビザ」「就労資格証明書交付申請」「在留資格取得申請」「資格外活動許可申請」「帰化申請」「在留特別許可」「上陸特別許可申請」「国際結婚」など、就労や結婚、そして留学まで、目的に応じて、ビザの申請を行います。
外国人が日本に滞在したり、国籍を取得したりする場合に必要になる申請のほとんどは、行政書士ですることができます。
2018年に外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案ができて、外国人で日本に仕事を求める人、家族で移住をする人が増えてきているために、ビザ関連の行政書士の需要が大きくなっています。
ビザと在留資格の違いは?
ビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いですが、基本的には、このふたつは別物です。
ビザ(査証)とは
来日を希望する外国籍の者が所持するパスポートが有効であって、なおかつ、その者が日本に入国しても差し支えないとして、自国にある日本大使館、または領事館から発給される証書を査証、ビザと言います。証書であるビザは、パスポートに貼付されます。ビザは、入国許可、上陸許可申請に必要な書類の一部となっていますが、事前における入国許可申請証明の一部であって、自国で発給されたビザを持っていても、日本への入国を拒否されることもあります。
原則としては、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たして、なおかつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。
- 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持していて、本国への帰国または在留国への再入国の権利、資格が確保されていること。
- 申請に係る提出の書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動、または申請人の身分、もしくは地位および在留期間が、出入国管理および難民認定法に定める在留資格および在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
ビザ(査証)の有効期限
ビザは、原則として、1回の入国に限って有効であり、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間となります。この有効期間内に来日して、日本での入国審査を受ける必要があります。1回限りのビザは、入国審査を受けた場合、または有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。
入国審査が終われば、ビザの役割はおしまいです。また、原則、ビザの有効期間の延長はできません。
ビザの有効期限は、あくまで、日本に入国して、入国審査を受けるまでの期限であって、日本国内での滞在期間とは関係はありません。ビザ発給については外務省の所掌事務となりますが、日本国内での滞在期間に延長については、出入国在留管理庁の所掌事務となります。
在留資格はとても重要!
在留資格とは、ビザが日本入国の審査の時に必要になるもの対して、在留資格は、出入国港において、上陸許可を受けて、日本に入国したあと、日本に滞在して、活動できる根拠となる資格になります。日本に在留する外国人は原則としては、日本に入国した時に決定された在留資格によって、在留することとなっています。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応して、それぞれ定められると同時に在留期限も決定されます。
在留資格の種類
在留資格には、就労や長期滞在を目的としたものと、短期滞在や治療目的での滞在など短期滞在を目的としたものなどがあり、在留資格のなかには就労することが認められないものもあります。
行政手続での行政書士の役割
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続の代理をその仕事とされています。
行政書士は、官公署などの役所に提出する書類を申請者に代わって作成することができます。提出書類を作成・提出することにより、複雑で大変な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことを期待されています。行政書士が書類作成することで手続きをスムーズにすすめることができ、行政機関と申請人の双方の利便性を図るメリットがあります。
入管業務は、適法に外国人が日本に滞在できるように在留審査のための書類を作成して、地方の出入国在留管理局へ提出する仕事になります。外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更、国際結婚をして日本で結婚生活をする場合の在留資格の申請などがあります。
申請取次行政書士なら入国管理局への提出・出頭も一任できる
入管手続きに関することをすべて代行可能な行政書士のことを申請取次行政書士といいます。
「申請取次行政書士」は、日本行政書士会連合会が主催する出入国管理の研修を受けて、効果測定と呼ばれる試験を受けて、合格した行政書士のみが登録ができるという制度になっています。行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を通じて、地方出入国在留管理局長に届け出ることによって、登録されます。有効期間は3年となっており、更新の度に研修や効果測定を受けているスペシャリストです。
申請取次行政書士のできる手続き
行政書士であれば、申請書類を作成することはできますが、入管にその書類を提出することができるのは、申請取次行政書士に限られています。入管業務を専門にしている行政書士は、ほとんどの行政書士は、申請取次行政書士として登録しています。申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合は、申請書類の作成はできますが、入国管理局への申請手続きは自分自身で行わなければなりません。
申請取次行政書士に依頼することで、申請人である外国人が自分で出入国在留管理局に行く必要がなく、入管手続きの時間を、節約することができます。たとえ、日本語ができなくても、申請取次行政書士に依頼することによってスムーズに、入管手続きをすすめることができます。
入国管理局で行うおもな手続き
外国人が日本に在留するための入管手続きでは、出入国在留管理局への申請が必要になります。
入管手続きは、原則として、日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりません。申請取次行政書士であれば、外国人の代わりに申請を行うことも可能です。申請取次行政書士に申請を依頼することによって、外国人自らが出入国在留管理局へ出向かなくてもよくなります。
申請取次行政書士が外国人の代わりに、行う入管手続きのための申請は、次のとおりとなります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)
- 就労資格証明書交付申請(転職など)
- 再入国許可申請(海外旅行,一時帰国など)
行政書士に相談してできること
入管手続きは、外国人の日本での生活がかかっているので、大切な手続きです。入管への申請取次をしてくれる「申請取次行政書士」に依頼すれば、書類作成・申請手続き・入管への出頭など在留資格に関する入管業務をすべて代行してもらうことができます。行政書士には申請取次資格を保有する行政書士とそうでない行政書士がいます。入管へ提出する書類のみを作成して、入管への提出は自分で行ってもらうスタイルの事務所もありますが、入管業務を専門にしている事務所であれば、大抵の場合申請取次行政書士が在籍していますので、すべてをまかせられます。入管手続きは、入管法のほかに、施行規則、省令、ガイドラインなどいろいろな知識が必要となります。法令などだけでなく、入管の実務に精通していることが求められます。入管手続きは、申請取次してくれる行政書士に依頼を希望する人が多くなります。